- 書き込んだ日誌は、内容を知られることなく、第三者機関である鞄本電子公証機構が自動的にウィットネスします。
- ウィットネスとは?
ウィットネスとは、日誌を書いた人は「誰」で、書き込んだ文書やデータは「何」か、それが「いつ」から存在したのかといった証跡を確保し、事実であることを証明することです。
例えば、あなたの隣にいる友人に、「私がこの文書を書いたということをみておいてね」 「今、このお金を金庫に入れたことをみておいてね」 と依頼したような経験はありませんか? 隣の友人にわざとその事実を目撃してもらい証拠を作る。そんな状況をイメージして下さい。 第三者機関によるウィットネスは、まさにあなたの友人による目撃と同等の効力を発揮します。
つまり、電子的な文書やデータの存在を目撃し事実であることを証明するのが、日本電子公証機構によるウィットネスなのです。
- 第三者機関によって、ウィットネスされているということは、あなたが記録した日誌は、あなたのアイディア・文書であることを証明できることを意味します。後にあなたのアイディアであることを証明する必要が生じた場合には、その証拠となるデータを第三者機関が積極的に開示しますので、証拠性を担保することが可能です。
- 実際の司法の場で本当に証拠になるのですか?
司法の判断は、それぞれの証拠の「確からしさ」に左右されます。日本電子公証機構が提供する証拠・証跡データは、第三者による「確からしさ」の裏づけとなります。

上述の通り、ウィットネスとは、日誌を書いた人は「誰」で、書き込んだ文書や登録したファイルは「何」か、それが「いつ」から存在したのかといった証跡を確保し、事実であることを証明することです。
電子文書の「だれが、なにを、いつ」を特定する方法について、e-文書法においては、電子署名とタイムスタンプが必須要件とされました。
Synest LaboNoteも、これら電子署名、タイムスタンプ技術を基本に、さらに独自の考えを組み合わせることによって、システムを構築しております。

Synest LaboNoteにおいての「だれが(Who)」を特定する技術は、標準的には、アカウントとパスワードによる認証としています。
但し、既に社内に導入済みの認証システムがあれば、それをご利用頂くことも可能です。
また、鞄本電子公証機構は電子署名法の認定を受けた電子認証サービスの提供者でもありますので、2005年4月1日施行のe文書法の電子文書保存要件に適合した電子署名により、「だれが」を厳密に特定することも可能です。
(注)貴社導入済みの認証システムを利用される場合、「本人性」の確認は、貴社責任において実施していただくこととなります。

書き込んだ文書や登録した電子ファイルから固有値(メッセージダイジェスト)を算出し、「なに(What)」を特定しています。
日本電子公証機構にはその固有値だけが送信される仕組みのため、実際の文書やデータにはタッチしないことになります。 言いかえれば、日本電子公証機構は、書き込まれた内容に触れることはなく、また、自身が固有値を間違って算出したり、 不正に改ざんする余地がありません。

日本電子公証機構では、外部機関のタイムスタンプを利用し、書き込んだ文書や登録した電子ファイルの確定時刻を証明しています。
タイムスタンプは、その文書がいつから存在しているのか、また、その時点から第三者だけでなく作成者本人にも改ざんされていないことを証明する技術です。(あなたのパソコンに設定されている時間やサーバに設定される時間は、誰しもが容易に時刻調整が可能です。これでは、いつ(When)の証明は不可能といえます。
そのため、第三者が客観的に時間を配信し、その時間以降にデータが改ざんされていないことを証明する技術やサービスが必要とされ、さまざまなシステムの中で利用され始めました。)

日本電子公証機構の主な実績
- サービス業者における電子契約書へのウィットネス
- 上場企業各社がインターネット上で開示する電子企業公告に対するウィットネス(約400社が利用)
- メーカ系サーバ機から出力される各種ログに対するウィットネス(データ・フォレンジクス対応) 等
- e文書法の電子文書保存要件に適合した電子証明書の発行