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IT基本法(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法)に基づき内閣に設置されたIT戦略本部、その第22回会合(2003年12月18日)において、e-Japan戦略U加速化パッケージ(素案)の説明があり、その席で初めて、「e-文書イニシアティブ」という、最終的には電子文書法(e-文書法)に行き着く新たな標語が披露されました。
議事次第<(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai23/23gijisidai.html) 茂木IT担当大臣から、e-Japan戦略U加速化パッケージのポイントについて説明があり、前回の資料では抜けていた『いつまでにだれが責任を持ってやるか』といった点も明白になりました。
本文(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/040206honbun.html) 第23回会合終了後、e-Japan戦略U加速化パッケージが発表されました。これで、e-Japan戦略U並びにe-Japan重点計画-2003で取り上げられた様々な方策/施策の扱いは、横並び状態からメリハリが付いた状態に変わりました。発表された加速化パッケージの全体(AからF)を俯瞰してみましょう。ただし、Dについては、詳細に列記しておきます。 1.アジア等IT分野の国際戦略 (A:Asia) 1)「IT社会を守る」(公共分野・重要インフラの情報セキュリティ強化と人的基盤の充実)
3.コンテンツ政策の推進(C:Contents)2)「ITで守る」(ITの活用による国民生活、社会・経済活動の安全・安心の確保) 4.IT規制改革の推進(D:Deregulation) 1) e-文書イニシアティブ
5.評価(E:Evaluation)・内閣官房及び関係府省
2) これまでの制度のIT化と比べ、IT化が遅れている分野の早期規制改革・2004年6月頃取りまとめ、それを元に早期にe-文書法を国会提出 (1) 総会議決権行使の電子化
・内閣府及び法務省 ・2005年度末を目標に、法制上の措置を講じる (2) 対面による意見聴取等の電子化
・全府省 (3) 診療情報の電子化など医療分野でのIT利用促進
3) 現実世界の制度とサイバースペース上の制度で整合等を図る必要のある規制改革・厚生労働省 ・2004年9月を目標に、方策をまとめる (1) 電子的手段による資格保有等証明の推進 ・内閣官房、総務省、法務省、経済産業省及び関係府省
(2) 電子的手段による債権譲渡の推進・2004年中を目標に、結論をまとめる ・総務省、法務省、経済産業省及び関係府省 ・2004年中を目標に、結論をまとめる 6.電子政府・電子自治体の推進(F:Friendly e-government and e-local government) e-Japan戦略Uを進めるためには、府省庁間の調整が必要です。そこで、最初に、利用者の視点から求められている施策をパッケージ化し、その上で関連する府省庁を束ねる方法を、加速化パッケージでは採っています。 『e-文書イニシアティブ法令により民間に保存が義務付けられている財務関係書類、税務関係書類等の文書・帳票のうち、電子的な保存が認められていないものについて、近年の情報技術の進展等を踏まえ、文書・帳票の内容、性格に応じた真実性・可視性等を確保しつつ、原則としてこれらの文書・帳票の電子保存が可能となるようにすることを、統一的な法律(通称「e-文書法」)の制定等により行うこととする。 この文面から、e-文書イニシアティブや電子文書法における当初の対象を、"等"は付いていますが、財務関係書類や税務関係書類に絞って検討して行きたいとの意図が読み取れます。 *1:e-Japan重点計画-2003の「U.先導的取り組みによるIT利活用の促進」 (社)日本経済団体連合会(以下、経団連)の「2003年度日本経団連規制改革要望 ―さらなる規制改革の推進に向けて―」で、情報・通信分野で基本的方針として、『わが国産業の競争力強化および国民生活の質的向上に向け、経済社会活動の様々な分野でITを最大限に活用できるよう、情報通信の需給両面において改革を推進する必要がある。具体的には、〜略〜、行政手続の合理化・電子化などを進める必要がある。』(*2)とし、具体的には、 *2:http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/098/kobetsu.html#10 e-文書イニシアティブの文面は、この経団連の要望に答えたものです。この要望書が公表されたのが2003年10月21日、それ以後のIT戦略本部の会合での議論もほぼこれに沿った方向で進んでいます。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/018.html 現在、税法では民間に対して7年間の"紙"の帳簿書類保存を義務付けています。1998年に成立した「電子帳簿保存法(*3)」によって、部分的に電子的な保存も認められています。 *3:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年3月31日法律第25号) しかし、電子化が許容されているのは、
http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/040319/index.html この計画においても、「民間保存文書の電子的保存の容認」は2003年度中に措置済として、統一的な法律(通称「e-文書法」)を2004年度に提出すると言い切っています。 その3へ、続く。 ・2004年 4月 5日:IT戦略本部 第24回会合 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)
☆2004年12月 1日:官報(号外第262号):電子文書法公布民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第150号) ・2004年12月 7日:IT戦略本部 第28回会合 ☆2005年 1月31日:官報(号外第18号):電子帳簿保存法の改正に伴う財務省令の改正 ☆2005年 1月31日:官報(号外第18号):電子帳簿保存法の改正に伴う国税庁告示
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