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e-文書法とは?
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e-文書法【電子文書法】とは、民間企業に紙での保存が義務付けられているさまざまな書類を、電子データとして保存することを認める法律の通称です。
正式名称は、

「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」
及び
「同法施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 です。

これらの法律は、政府が発表した「e-Japan戦略加速化パッケージ」で挙げられた重点分野の一つで、2004年10月12日に閣議決定し、2005年4月1日施行されました。

紙での保存を義務付けている書類の電子化に関しては、従来から電子帳簿保存法などの個別の法律単位で行なわれてきましたが、 e-文書法により、民間の負担を軽減するため、紙媒体での保存を義務付けている複数省庁にまたがる約250本の法律のうち、一部の例外を除き一括して電子文書での保存が可能になります。
これにより、初めから電子文書として作成された書類の保存だけでなく、紙で作成された書類をスキャナでイメージ化する場合も個別の法令が求める一定の技術要件を満たせば原本とみなすことができるようになりました。
上記に、「個別の法令が求める一定の技術要件を満たせば」 とありますが、その最初の省令のひとつとして、2005年1月31日に財務省令第一号、国税庁告示第四号が公布され、国税関係書類のスキャナ保存制度の保存要件が明確になりました。
ここではその詳細はさけますが、電子的に保存できる対象書類やスキャナの仕様、電子計算機処理システムの要件等が定められ、ここに、認定認証業者発行の電子証明書による電子署名を付与することや、財)日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付与すること等が定められました。

引用・参照:電子政府・電子自治体情報チャネルのホームページ 及び
日本画像情報マネジメント協会(JIIMA)資料より

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