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FAQ
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電子認証は、あくまで、電子文書作成者の本人性の確認と、電子署名による非改ざん性の確認に止まります。
その目的は、発信者と受信者の相互の確認にあります。
一方、電子公証(鞄本電子公証機構のサービス)は、電子文書やデータがいつ作成されたかを含め、 第三者である日本電子公証機構が証明可能とするものです。発信者でもなく、受信者でもないTTP(信頼される第三者機関)として、 一つ一つのデータを客観的に証明可能とします。

電子公証で特定可能なこと

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